ホーム

総合政策研究会とは

最新の提言

研究委員会報告と
政策提言

総研エコノミストクラブ

月刊誌「総合政策研究」
(月例経済情勢分析)

経済情勢分析座談会

定款

会員のページ

理事長から

本会著作一覧

 

 

定款

特定非営利活動法人 総合政策研究会 定款

 

 

              第1章  総 則

 

 (名称)

 第1条 この法人は、特定非営利活動法人総合政策研究会(略称 総研)

    という。

 

 (事務所)

 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

   2 この法人は前項のほか、従たる事務所を千葉県野田市春日町3

    9番地の11に置く。

 

 (目的)

 第3条 この法人は、日本の社会情勢及び経済活動に関する問題につい

    て、海外の情勢を踏まえ、広く学会、言論界、実務家等の学識経

    験者を交えての研究、調査、検討を元に、一般市民に対する啓蒙

    活動及び厳正中立なる立場から日本政府に対して政策提言をする

    事業を行い、広く日本の一般国民の経済、生活面での改善、発展

    に寄与することを目的とする。

 

 (特定非営利活動の種類)

 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特

定非営利活動を行う。

   (1)社会教育の推進を図る活動

   (2)まちづくりの推進を図る活動

   (3)環境の保全を図る活動

   (4)情報化社会の発展を図る活動

   (5)経済活動の活性化を図る活動

 

 (事業)

 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に

    係る事業として次の事業を行う。

   (1)資料、書籍等の制作、配布、販売事業

   (2)政府、政党等への政策提言活動

   (3)会議、研究会、講演会等の開催

   (4)調査、研究活動

   2 この法人は、次のその他の事業を行う。

   (1)広告、宣伝及び製品制作事業

   3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行

    うものとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする。

 

 

              第2章  会 員

 

 (種別)

 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利

    活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

   (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会し活動する個人及

          び団体

   (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及

          び団体

 

 (入会)

 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

   2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会

    申込書により、理事長に申し込むものとする。

   3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない

    限り入会を認めなければならない。
   4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、

    理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならな

    い。

 

 (入会金及び会費)
 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなけ

    ればならない。

 (会員の資格の喪失)
 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1)退会届の提出をしたとき。
   (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団

     体が消滅したとき。
   (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
   (4)除名されたとき。

 (退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意

    に退会することができる。

 (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、

    これを除名することができる。
   (1)この定款に違反したとき。
   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
     2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に

    当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 (拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


              第3章  役 員

 (種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
   (1)理事 3人以上10人以内
   (2)監事 1人

     2 理事のうち、1人を理事長とする。

 (選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
     2 理事長は、理事の互選とする。
   3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしく

    は三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びに

    その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超え

    て含まれることになってはならない。
   4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員に

    なることができない。
   5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

 (職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
     2 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会

    の議決に基づき、この法人の業務を執行する。理事長に事故ある

    ときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した

    順序によって、その職務を代行する。

   3 監事は、次に掲げる事務を行う。

   (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
   (2)この法人の財産の状況を監査すること。

    (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に

     関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実が

     あることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告す

     ること。
   (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集する

     こと。

   (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、

     理事に意見を述べること。

 

 (任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

     2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ

    の前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
   3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するま

    では、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた

    ときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、

    これを解任することができる。
   (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
   (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があ

     ったとき。
     2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に

    当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 (報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けること

    ができる。
     2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償するこ

    とができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に

    定める。


               第4章 会 議

 (種別) 
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
     2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 (総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

 (総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。

     (1)定款の変更
     (2)解散及び合併
     (3)会員の除名
     (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
     (5)事業報告及び収支決算
     (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
     (7)入会金及び会費の額
     (8)借入金(その他事業年度内の収入をもって償還する短期借入

      金を除く。第49条において同じ。)
     (9)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
    (10)解散における残余財産の帰属先
    (11)事務局の組織及び運営
    (12)その他運営に関する重要事項

 (総会の開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
     2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
     (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
     (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面に

      より、招集の請求があったとき。
     (3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

 (総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

     2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があ

    ったときは、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければ

    ならない。
   3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項

    を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知し

    なければならない。

 (総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

 (総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会する

    ことができない。

 (総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあら

    かじめ通知した事項とする。
     2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会

    員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

    ろによる。

 (総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
     2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか

    じめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会

    員を代理人として表決を委任することができる。
   3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の

    適用については、総会に出席したものとみなす。
   4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その

    議事の議決に加わることができない。

 (総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しな

    ければならない。
     (1)日時及び場所
     (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある

      場合にあっては、その数を付記すること。)
     (3)審議事項
     (4)議事の経過の概要及び議決の結果
     (5)議事録署名人の選任に関する事項
     2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名

    人2人が署名しなければならない。

 (理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

 (理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款で定める事項のほか、次の事項を議決する。
     (1)総会に付議すべき事項
     (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
     (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 (理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
     (1)理事長が必要と認めたとき。
     (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載し

      た書面をもって招集の請求があったとき。
     (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求が

           あったとき。

 (理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
     2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その

    日から21日以内に理事会を招集しなければならない。
   3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事

    項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなけれ

    ばならない。

 (理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあ

    らかじめ通知した事項とする。
     2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の

    ときは、議長の決するところによる。

 

 (理事会での表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
     2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか

    じめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
   3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用

    については、理事会に出席したものとみなす。
   4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その

    議事の議決に加わることができない。

 (理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し

    なければならない。
     (1)日時及び場所
     (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあって

      は、その旨を付記すること。)
     (3)審議事項
     (4)議事の経過の概要及び議決の結果
     (5)議事録署名人の選任に関する事項
     2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名

        人2人が記名押印又は署名、押印しなければならない。


              第5章 資 産

 (構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
     (1)設立当初の財産目録に記載された資産
     (2)入会金及び会費
     (3)寄付金品
     (4)財産から生じる収入
     (5)事業に伴う収入
     (6)その他の収入

 (区分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に

    関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

 (管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決

    を経て、理事長が別に定める。


              第6章 会 計

 (会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わ

    なければならない。

 (会計区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
     (1)特定非営利活動に係る事業会計
     (2)その他の事業会計

 (事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日

    に終わる。

 (事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ご

    とに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立

    しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日ま

    で前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
     2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設

    けることができる。
     2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 (予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を

    経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書

    等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長

    が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
     2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとす

    る。

 (臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな

    義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の

    議決を経なければならない。


          第7章 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正

    会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3

    項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければなら

    ない。

 

 (解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
     (1)総会の決議
     (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
     (3)正会員の欠亡
     (4)合併
     (5)破産
     (6)所轄庁による設立の認証の取消し
     2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員数

    の4分の3以上の承諾を得なければならない。
     3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得

    なければならない。

 (残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したとき

    に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、国に譲

    渡するものとする。

 (合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数

    の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければなら

    ない。


             第8章 公告の方法

 

 (公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官

    報に掲載してこれを行う。


              第9章 事務局

 (事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置す

る。
     2 事務局には事務局長及び必要な職員を置く。

 (職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

 (組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、

    理事長が別に定める。


              第10章 雑 則

 (細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、

    理事長がこれを定める。 

 

 

         これは、この法人の定款に相違ない。

 

 

 

                     平成29年11月9日

 

 

 

             特定非営利活動法人総合政策研究会

 

               理事長   玉  置  和  威


------ Copyright (C) 2007 Institute for General Policy Studies (総合政策研究会) All Rights Reserved. ------